[建築士事務所の登録・更新]
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[建築士事務所の登録が必要な者]
建築士(建築士を使用している者を含む)が、他人の求めに応じて、報酬を得て、「設計等」を行うことを業とする場合は、建築士法第23条第1項の定めるところにより、『建築士事務所の登録』を受けなければなりません。
「設計等」とは、次に業務をいいます。
①建築物の設計
②建築物の工事管理
③建築工事契約に関する事務
④建築工事の指揮監督
⑤建築物に関する調査又は鑑定
⑥建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
[登録の申請]
登録の申請は、事務所を開く都道府県の知事宛てに行います。
実務上での申請窓口は、福岡県の場合は福岡県指定事務所登録機関である『社団法人福岡県建築士事務所協会:福岡県建築登録センター』になります。
[管理建築士の設置]
建築士法の改正が行われて以後、『専任の管理建築士』を設置しなければ建築士事務所の登録ができないこととなっております。
『管理建築士』の資格を得るには、建築士資格の取得後、設計・工事監理および政令で定められている業務に実務経験が3年以上必要となります。
その後、『管理建築士講習』の課程を受講し、終了(『管理建築士講習終了証の取得』)することが必要です。
※実務経験年数を得るためには、建築設計事務所登録のあるところで経験する必要がございます。
[登録に必要な書類]
①一級・二級・木造建築士事務所登録申請書
&(支店長名で申請する場合)代表者からの業務委任状
②業務概要書類(新規の場合は不要)
※過去5年間、設計等の業務がなかった場合は理由書を添付
③所属建築士名簿
&全ての所属建築士の免許証の写し
④略歴書&新規の場合は管理建築士の専任性が確認出来る書類
⑤申請者の誓約書
⑥法人の場合、定款の写し(原本証明したもの)
※目的の建築物の設計・工事監理がない場合は誓約書を添付
⑦管理建築士講習修了証の写し
⑧福岡県建築士事務所指導要綱《第5条第1項用書類》
a)管理建築士の専任に関する誓約書
b)履歴事項全部証明書の原本(法人の場合)
c)建築士事務所の整備報告書
e)建築士事務所の内外写真
f)建築士事務所所在地の付近見取図
⑨振込証明書の写し
⑩書類チェックリスト
【申請者以外の方が手続きを行う場合】につき次の書類も必要となります。
-行政書士or当該事務所の社員が手続きの代理人となる場合-
⑪手続きの代理人であることの証明書類等
a)手続きに関する申請者からの委任状
b)窓口に来られる方の身分証明書(運転免許証等)
c)その他、社員証、行政書士証票等の提示
[登録の更新]
建築士事務所の登録の有効期間は5年間です。
したがって、建築士事務所の登録の更新は、5年に1回の『更新手続き』が必要となります。
更新申請の受付期間は、5年間の有効期間が満了する日の2カ月前から30日前までとなっております。